医療の質は患者の満足度で決まる
医療生協では「患者の権利章典」をかかげています。身体の情報や治療方針、薬や検査、手術の内容にいたるまで、当事者と して納得しあえるところまでやさしく説明します。どのように病気と向き合うか患者自身が決める、それが基本です。医療の質は患者の満足ではかるものである ことを、日々の医療、保健活動のなかで確かめ、深めていきます。
すべての医療活動に「患者の権利章典」をつらぬく
ここにかかげた「患者の権利」の一つひとつは、組合員のみなさんといっしょに実践し、討議をかさねたもので、どなたにも共感していただけると思います。
医療生協は、日常の保健・医療活動や社会保障への運動にも、この「患者の権利章典」をつらぬき、自治と参加・協同の医療をすすめていきます。
患者の権利と責任
患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。
●知る権利
病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、医療計画、処理や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。
● 自己決定権
納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する治療計画などを自分で決定する権利。
● プライバシーに関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。
● 学習権
病気や治療法方および保健・予防等について学習する権利。
● 受領権
病気や治療法方および保健・予防等について学習する権利。
● 参加と協同
患者みずからが、医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利を守り発展させる責任。
※1991年5月11日・1991年度日本生協連医療部会総会にて確定。
※全文のうち「前文」「医療における民主主義」「医療生協」の部分は割愛しています。